トップページ > 室料差額について
京都保健会の病院は室料差額を一切徴収していません
民医連理念の具体化として徴収していません
民医連は一貫して室料差額を徴収していません。これは民医連理念の具体化として職員の誇り、そして地域、友の会から信頼される要因です。また、病院運営が困難になったときも、地域から支持される大きな理由になっています。
個室運用は病状によって
民医連に加盟する病院の個室運用は、病状(重症度、感染症、認知症など)による必要性から、入退室を決めています。「差額を払っても個室」という声は、貧困な医療制度によるもので、室料差額を徴収することは、病状よりも支払い能力を優先する個室運用となり、多くの経済的弱者を医療から遠ざけ、病状による個室運用を困難にします。
民医連の象徴に決意を込めて
今日、さまざまな困難や「要求がある」ことを理由に室料差額徴収をすることは、民医連設立以来の積極的な足場を放棄すること、たたかいへの決意をあいまいにすることになります。
保険適用を求める運動をすすめます
療養病棟における居住費や食費、透析時の食事代の保険はずしへの対応(実費徴収)と、差別医療につながる室料差額とは意味が違います。保険はずしに対しては、引き続き保険適用を求める運動をすすめます。
入院環境改善を重視します
個室を可能な限り増やす努力は、入院環境改善のとりくみとして重視しなければなりません。病院リニューアル計画は、室料差額に頼らない計画づくりを基本とします。
京都保健会 病院の個室数
病院 1人室 2人室
京都民医連中央病院 134室 3室
吉祥院病院 4室 4室
京都協立病院 23室 4室
「室料差額」に頼らない診療報酬を!
私たちはあらためて、室料差額は医療への差別を持ち込むものとして許さない立場を確認し、室料差額徴収なしで医療経営が成り立つような診療報酬を要求します。
あらためて、今日的な室料差額徴収についての私たちの見解
全日本民医連第37期第2回評議員会方針(2007.2)より要約
医療費等の相談は、当会の病院、診療所に
医療費等についてお困りの方は、当会の病院・診療所窓口にご相談ください。当会は、社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費支払いが困難な方に医療費減免を行っています。医療費の公費負担制度の活用についてもご相談に応じます。