介護情報等の開示のご案内 |
京都保健会の運営する介護事業所では「介護情報および介護記録管理規程」に基づき、ご本人へ介護情報および介護記録の個人情報の開示を行っています。 |
介護情報および介護記録管理規程(抜粋) |
- 第2条(定義)
- 1.介護記録
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他記述または個人別に付された番号、記号、符号、画像など容易に個人を識別できる記録(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)、記録された本人申告情報、電話帳情報、介護に関わる個人生活情報を含む。介護記録、看護記録、紹介状、第三者情報、そのほかのサービス提供過程で利用者の身体状況、病状、提供サービス内容などについて、作成、記録または保存された書類等の記録をいう。
- 第3条(適用範囲)
- 本規程は、法人内事業所のサービス提供において収集された介護情報および介護記録に関して適用される。
- 第4条(情報管理部門と責任及び役割)
- 情報管理は、当該事業所個人情報保護責任者が行い、規程違反および利用に関して責任を持って対処する。また、職員のパスワードの管理、利用制限の管理をおこない、把握をする。
- 第9条(規程違反)
- この規程に違反し、利用者または事業所に多大な損害を与えた場合は、社団法人京都保健会の職員就業規則および表彰懲戒規定により厳重に処分する。
- 第10条(個人情報の本人への開示)
- 介護記録の閲覧を許可する。
コピーを希望された場合は、複写機を用いて、複写またはプリントアウトする。ただし、電子媒体へのコピーは許可しない。
- 第11条(事業所としての秘密保持と提示の義務)
- 刑法第134条による守秘義務は厳重に保持しなければならない。また犯罪の強制捜査、裁判所の証拠保全、文書提出命令による提示など法規による義務としての提示には応じる。警察からの要請には、本人の同意書がない限り、提示しない。
- 第12条(教育)
- 個人情報保護法及び、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン、関連法規等の教育と、本規程に関する説明は、入職時に実施し、職員個人に誓約書を提出させ保管する。
また、プライバシー保護に関する学習を事業所内外にて実施、又は、参加させる。
- 第13条(保管)
- 介護記録の保管は基本的には法律を遵守する。
- 第14条(実施日)
- 2005年4月1日より実施する。
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お問い合せ先 |
情報開示は京都保健会(075-862-1155)又は各介護事業所で受け付けています。
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時 |
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