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京都保健会の公益事業
 京都府公益認定等審議会は2011年3月23日、当会の公益認定申請に対し、京都府に「公益認定の基準に適合」との答申をし、同月30日に府より認定を受け、4月1日に公益社団法人に移行・登記しました。当会の歴史を踏まえ、地域医療に貢献し、室料差額を一切徴収せず、無料低額診療を発展させ、“いのちの平等”を実現する公益性を貫き、今後ますます向上に努めます。

認定を受けた後の法人の名称: 公益社団法人京都保健会
主たる事務所の所在場所: 京都市中京区西ノ京塚本町11番地
公益目的事業
地域医療の向上のために資する事業
別表の、4:高齢者の福祉の増進を目的とする事業、6:公衆衛生の向上を目的とする事業、1:学術及び科学技術の振興を目的とする事業 に該当
(1) 地域医療貢献・支援のため地域中核病院及び関連病院の専門的医療を提供する事業
地域中核病院の役割を担う臨床研修指定病院及びその協力病院と関連施設(病院付属施設)により、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病等の成人病等の検査、診断、手術の総合医療、小児医療、へき地派遣等を連携施設とともに取り組んでいる。
(2) 地域中核病院及び関連病院による救急、高度医療の充実に資する事業
臨床研修指定病院及びその協力病院にて救急告知、輪番等を担い、小児救急の受入も含め対応し、またハイリスク周産期医療についても取り組んでいる。
(3) 医療に関わる人材育成・地域貢献を担う事業
臨床研修指定病院が研修協力病院とも密接に連携し、医師・スタッフを輩出し、京都市内のみならず府北部の病院、診療所に医師を派遣し、地域医療を維持・発展させている。また、開放型病床の普及、医療機器共同利用等により地域貢献を担っている。
(4) 当会設立趣旨による社会的役割としての受療権の保障
全病院が室料差額いわゆる個室料を一切徴収せず、入院療養の負担軽減、解消をはかり、また、全病院・診療所が無料低額診療事業に取り組み、11事業所が第二種社会福祉事業を届出、基準に沿い窓口負担を免除・減額している。これは、生計困難な方が、経済的な理由により、必要な医療を受ける機会が制限されることないよう、当会設立時より取り組んでいる。
収益事業等
(1) 連携医療・介護事業
(2) 看護師養成所事業
(3) 病院等収益事業(売店、自動販売機設置等)
京都保健会 認定証