第18条 |
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本法人に、次の役員及び会計監査人をおく。
1、理事長 1名
2、副理事長 1名以上4名以内
3、専務理事 1名
4、副専務理事 1名以上4名以内
5、常務理事 4名以上10名以内
6、理事 32名以上45名以内(理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事含む)
7、監事 3名以上5名以内
8、会計監査人 |
第19条 |
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前条の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事をもって同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
第20条 |
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理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 |
2 |
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理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
第21条 |
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理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
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理事長は、法令及び定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
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業務執行理事は、理事会において別に定める本法人の業務を分担執行する。 |
第22条 |
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
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監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
第23条 |
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会計監査人は、法令で定めるところにより、本法人の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。 |
2 |
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会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの |
第24条 |
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役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2 |
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役員に欠員が生じたときは総会の決議を経て補充し、任期は前任者の残任期間とする。 |
3 |
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会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 |
第25条 |
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理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
2 |
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監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人として相応しくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
第26条 |
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理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2 |
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会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。 |