公益社団法人京都保健会定款
目次
第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 社員
第4章 社員総会
第5章 役員及び会計監査人
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 公告の方法
トップ 公開トップ ページトップ
第 1 章  総則
第1条  本法人は、公益社団法人京都保健会と称する。
第2条  本法人は、主たる事務所を京都市におく。
トップ 公開トップ ページトップ
第 2 章  目的及び事業
第3条  本法人は、医療並びに公衆衛生の発達普及をはかり、労働疾病、保健衛生等社会医学の研究を行い、国民の健康を守ると共に社会人として生活できるよう援助し、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条  本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、研究室の設置運営
2、病院、診療所、助産施設、看護師養成所、訪問看護ステ―ション、地域包括支援センター、介護療養型老人保健施設、介護予防支援事業所、介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、障害者福祉サービス事業所、介護保険法に基づく第1号介護予防支援事業、第1号訪問事業、第1号通所事業、サービス付き高齢者向け住宅の開設運営
3、保健衛生の啓発指導に関する事業
4、生計困難者に対する無料又は低額診療事業
5、健康並びに生活相談事業
6、在宅保健福祉・障害者福祉の推進、発展に関する事業
7、保育、病児・病後児保育に関する事業
8、その他本法人の目的を達成のための必要な事業
トップ 公開トップ ページトップ
第 3 章  社員
第5条  本法人の社員は、定款の理念に賛同し、目的の達成のため主体的に諸活動を実践できる者で、次条の規定により社員となった者をもって構成する。
第6条  本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条  社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意に退社することができる。
第8条  社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1、定款その他の規則に違反したとき。
2、本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3、その他除名すべき正当な事由があるとき。
第9条  前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1、総社員が同意したとき。
2、当該社員が死亡し、又は解散したとき。
トップ 公開トップ ページトップ
第 4 章  社員総会
第10条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第11条  社員総会は、次の事項について決議する。
1、社員の除名
2、理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
3、理事及び監事の報酬等の額
4、貸借対照表及び損益計算書の承認
5、毎事業年度の事業報告の承認
6、定款の変更
7、本法人の解散及び残余財産の処分
8、その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第12条  社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に開催し、必要がある場合は臨時に開催する。
第13条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第14条  社員総会の議長は、社員総会において社員の中から選出する。
第15条  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第16条  社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 本法人の解散
(5) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。
 理事又は監事の候補者の合計数が第19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第17条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、総会議長及び総会毎に社員から選出される議事録署名人は、議事録に記名押印する。
 この定款に定めるものの外、社員総会の議事の細則は社員総会で定める。
トップ 公開トップ ページトップ
第 5 章  役員及び会計監査人
第18条  本法人に、次の役員及び会計監査人をおく。
1、理事長 1名
2、副理事長 1名以上4名以内
3、専務理事 1名
4、副専務理事 1名以上4名以内
5、常務理事 4名以上10名以内
6、理事 32名以上45名以内(理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事含む)
7、監事 3名以上5名以内
8、会計監査人
第19条  前条の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事をもって同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
第20条  理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条  理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
 業務執行理事は、理事会において別に定める本法人の業務を分担執行する。
第22条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条  会計監査人は、法令で定めるところにより、本法人の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
第24条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 役員に欠員が生じたときは総会の決議を経て補充し、任期は前任者の残任期間とする。
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
第25条  理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって解任することができる。
 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人として相応しくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第26条  理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
トップ 公開トップ ページトップ
第 6 章  理事会
第27条  本法人に理事会をおき、理事会はすべての理事をもって構成する。
第28条  理事会は、次の職務を行う。
1、本法人の事業執行の決定
2、理事の職務執行の監督
3、社員総会に諮る事項及び社員総会で決議した事項の執行に関して
4、理事長、副理事長、専務理事、副専務理事及び常務理事の選定及び解職
第29条  理事会は原則として2ヶ月に1回以上開催する。
第30条  理事会は理事長が招集し議長となる。
第31条  理事会は理事の過半数が出席しなければ議事を開き決議することができない。
 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数で決定する。但し、その運営は努めて満場一致をはからなければならない。
 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条  理事会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第33条  理事会の運営細則は理事会で別に定める。
トップ 公開トップ ページトップ
第 7 章  資産及び会計
第34条  本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第35条  本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、事業年度の開始日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 前項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第36条  本法人の事業報告及び決算は、事業年度終了後に次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号は、定時社員総会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、その他の書類は承認を受けなければならない。
 第1項の書類と次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を備え置き同様とする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第37条  公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
トップ 公開トップ ページトップ
第 8 章  定款の変更及び解散
第38条  本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第39条  本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第40条  本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第41条  本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
トップ 公開トップ ページトップ
第 9 章  公告の方法
第42条  本法人の公告は電子公告により行う。
 事故その他やむを得ない事由により前項の公告ができない場合は、京都府において発行する京都新聞に掲載する方法による。
附則
本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。
本法人の最初の代表理事は三浦次郎、会計監査人は協働公認会計士共同事務所根本守とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第35 条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
以 上
(2020.3.26)
トップ 公開トップ ページトップ