  | 
            
            
               | 
            
            
              | 京都保健会が加入する行事(レクリェーション)保険は、全ての友の会活動をサポートします | 
            
            
               | 
            
            
              | 保険の対象となる友の会活動 | 
            
            
              |  友の会が行う会議や行事、サークルやボランティア等、すべての友の会活動が対象です。 | 
            
            
               | 
            
            
              | サポートのねがい | 
            
            
               京都保健会のスケールメリットを活かした補償制度を整備し、友の会の質・量の飛躍に繋げます。 
               京都保健会・共同組織委員会そして各事業所との共同の取り組みを発展させます。 | 
            
            
               | 
            
            
              
              
                
                  
                    | 補償額 | 
                      | 
                   
                  
                    
                    
                      
                        
                          | 通院補償(日額) | 
                          1,000円 | 
                         
                        
                          | 入院補償(日額) | 
                          2,000円 | 
                         
                        
                          | 死亡・後遺障害補償 | 
                          300万円 | 
                         
                      
                     
                     | 
                   
                  
                    友の会活動中の事故は、各友の会事務所に連絡ください。 
                     
                    お問い合せは以下の各友の会連絡先または 
                     公益社団法人京都保健会 組織・社保部 
                     Tel.075-862-1155 Fax.075-862-1157 | 
                   
                
               
               | 
            
            
               | 
            
            
              | 友の会連絡先 (電話・住所) | 
            
            
              
              
  
                    | 京都中・右京健康友の会 | 
                    075-821-4185 | 
                    中京区西ノ京小掘池町18-1 | 
                   
  
                    | 春日健康友の会 | 
                    075-311-3176 | 
                    右京区西院下花田町21 | 
                   
                  
                    | 上京健康友の会 | 
                    075-432-1411 | 
                    上京区花車町482番地の2 | 
                   
  
                    | 仁和健康友の会 | 
                    075-462-1510 | 
                    上京区下横町217 | 
                   
  
                    | 城北互助会 | 
                    075-801-0975 | 
                    上京区菱屋町827-3 ほのぼの荘事務所 | 
                   
  
                    | 吉祥院健康友の会 | 
                    075-691-0545 | 
                    南区吉祥院九条町4 | 
                   
  
                    | 九条健康友の会 | 
                    075-691-7588 | 
                    南区東九条上御霊町2 | 
                   
  
                    | 久世健康友の会 | 
                    075-931-7590 | 
                    南区久世殿城町33 | 
                   
  
                    | 綾部健康友の会 | 
                    0773-43-0519 | 
                    綾部市高津町三反田1番地 | 
                   
  
                    | 福知山健康友の会 | 
                    0773-23-5153 | 
                    福知山市篠尾新町2丁目74番地 カマハチマンション1階 | 
                   
  
                    | 舞鶴健康友の会 | 
                    0773-78-3201 | 
                    舞鶴市字上安小字水力199-30 | 
                   
  
                    | 丹後健康友の会 | 
                    0772-68-5070 | 
                    京丹後市大宮町河辺3368-1 | 
                   
                
 
               | 
            
            
                | 
            
            
              | よくある質問(FAQ) | 
            
            
              
              
                
                  
                    | Q1 | 
                    京都保健会で加入する目的は | 
                   
                  
                    | A | 
                    京都保健会と共同する12友の会のスケールメリットを活かした、保険料・保険金・手続きが可能となります。そして何より、安心して友の会活動に参加していただき、仲間づくりに取り組んでいただくことを目的としています。 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q2 | 
                    行事(レクリェーション)保険の被保険者は | 
                   
                  
                    | A | 
                    12友の会に加入いただく全友の会会員の皆様です。 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q3 | 
                    保険金額(補償額)はどうなりますか | 
                   
                  
                    | A | 
                    友の会の活動中に生じた事故により、ケガなどをされた場合以下が保険金となります。 
                入院補償日額 2千円  通院補償日額 1千円  死亡・後遺障害 300万円 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q4 | 
                    行事(レクリェーション)保険の具体的な対象は | 
                   
                  
                    | A | 
                    一般的に身体的危険を伴わない取り組みが対象です。以下が対象例です。 
                 ・各種会議  (役員会、委員会、班会議、支部会議など) 
                 ・まつり企画 (健康まつり、盆踊り、バザーなど) 
                 ・サークル活動(過度なスポーツでないもの:ハイキング、ボウリング、卓球など 
                           文化サークル:書道、カラオケ、お花など) 
                 ・その他の行事(お花見、日帰り旅行、学習会、相談会、クリスマス会、ボランティア活動など) 
                       ・友の会旅行 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q5 | 
                    今まで契約していたボランティアや旅行保険との併用は可能ですか | 
                   
                  
                    | A | 
                    可能です。従来分の保険を上積みする場合は、各友の会での手続きとなります。 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q6 | 
                    行事や企画で器物を壊した場合の賠償保険金は支給されますか | 
                   
                  
                    | A | 
                    賠償責任保険は契約していませんので対象外となります。 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q7 | 
                    万が一事故にあった場合はどうしますか | 
                   
                  
                    | A | 
                    ただちに、各友の会事務所にご連絡ください。担当を通じ京都保健会事務局で手続きを開始します。 
              事故の日から30日を越えての連絡は、保険金が支給されない場合がありますのでご注意ください。 | 
                   
                  
                     | 
                     | 
                   
                  
                    | Q8 | 
                    保険金が受けられないケースはありますか | 
                   
                  
                    | A | 
                    保険金を受け取る人の故意によるケガ、無免許運転や飲酒・麻薬等使用による運転、地震・噴火・津波災害、細菌性・ウイルス性食中毒は、保険金の対象となりません。 | 
                   
                
               
               | 
            
            
              | その他不明な点は、お気軽に各友の会事務所にお尋ねください | 
            
            
               |