無料低額診療事業
無料低額診療事業とは
まいづる協立診療所は、社会福祉法第2条第3項の規定にもとづき、第二種社会福祉事業として、医療費支払いが困難な方に医療費減免を行っています。
この制度の趣旨と内容は、生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で治療を受けていただくことです。
制度を利用していただける方
まいづる協立診療所に受診される方のうち、下記の条項に該当しかつ申請された方が適用となります。
- 世帯収入が当法人の基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方を対象とします。
- 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票、年金通知書等)を提出できる方を対象とします。
- 健康保険、国民健康保険などに加入しておられることが前提となります。
制度の対象となる医療費
まいづる協立診療所の診療費に対し、保険分自己負担額を減額または免除します。その対象は、各医療保険の自己負担限度額(限度額適用認定証額等)までとなります。
なお、標準負担額(入院食事代)や院外処方箋による調剤薬局での負担金は対象となりません。
医療費の減免適用は、申請のあった月の翌月からとなります(ただし入院の場合など、緊急の必要性のある場合はこの限りではありません)。
制度の申請先
この制度を希望される方は、受付窓口までお申し出ください。医療費の公費負担制度の活用についても説明させていただきます。
内科・小児科 ■ お気軽にお問い合わせください。0773-76-7883 ℡受付76-7133診察・受付時間内にお願いします。
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専用電話(☎0773-76-7133)で診察の順番を受け付けています。
■午前診察は、8:30~11:45
■夜間診療は、8:30~18:30
診察券番号(ID)をお伝えください。初めての方・診察券のない方はお名前を。
新型コロナウイルス感染予防のため、必ず電話受付をお願いします。
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