近畿高等看護専門学校 個人情報保護取扱い規程

  1. この規程は、個人情報保護法(以下、法と略)に定める事項に関して文部科学省から示された、『学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針』に基づく、本校での必要な事項を定めたものである。
  2. 「法」でいう個人情報取扱い事業者とは『個人情報データーベース等を事業の用に供している者』であって、『個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6カ月以内のいずれかの日において5千人以上の者』とされている。本校はこれに該当しないが、指針では『個人情報取扱い事業者以外の事業者であって、学校における生徒等に関する個人情報を取り扱う者は、…準じて、その適正な取扱いの確保に努めること』と努力義務を課している。従って本校でも指針にそって整備を図るものである。
  3. 「個人情報」とは、法第2条第1項で規定されたものである。
    1) 生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
    2) 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
    具体的には、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・家族・印鑑の印・性別・学籍番号・成績・人物評価・科目履修表・銀行口座番号・健康データー・趣味嗜好等をさす。
  4. 本校が対象とする「個人」は、以下のものをさす。
    学生
     1)教育を受けている者 …在籍する学生
     2)教育を受けようとしている者
       学校説明会参加者・願書取寄せ者・入学試験受験者・合格者等
     3)過去に教育を受けた者…卒業生、退学者等
     4)過去に教育を受けようとした者…不合格者・入学辞退者
    教職員
     1)本校の教職員(現在・過去)
     2)臨地実習指導者(現在・過去)
     3)非常勤講師(現在・過去)
    臨地実習に関わる利用者・患者・家族
    研究活動における対象者
  5. 本規程では、学生に関する取扱い要項を定めるものとする。教職員・臨地実習・研究活動については別に定める。
    臨地実習関連~別記
    病院サイドの個人情報保護法対応との連携・連動~運営委員会で調整
    (利用目的として学生実習を公表・学生への守秘義務徹底・データー回収)
    研究活動~看護研究講義
  6. 利用目的の特定に関する事項
    1)学生の個人情報を取扱う場合は、その利用目的を具体的に特定する。
    2)利用目的を変更する場合であって1)の範囲を超える場合は、改めて目的の特定を明確にし同意を得る。
  7. 本人の同意に関する事項
    1)個人情報の利用目的を、本人に通知又は公表する。その方法は、口頭・書面・電子メール等での通知。掲示板・ホームページでの公表。
    2)同意は、口頭・書面等により承諾する意思表示を明確に得る。
  8. 安全管理措置及び教職員の監督に関する事項
    1)個人データー管理責任者は、副学校長とする。
    2)教職員はその職務(業務基準)の範囲内で学生の個人情報を取り扱う。
    3)成績表等、個人情報が含まれる資料は原則として学外に持ち出さない。やむを得ず持ち出す場合は、個人データー管理責任者の許可を得る。
    4)業務上知り得た個人情報を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本校を退職・異動後も同様である。
    5)臨地実習指導者も、本校教職員と同様であるが、各施設の個人情報取扱い規程に準じる。
    6)本校における個人情報の安全管理措置について、対外的に明らかにする。
    利用目的の通知・公表・開示等の個人情報取扱いに関する諸手段について、学生便覧・学校案内・ホームページで公表する。
  9. 委託先の監督に関する事項
    1)健康診断を委託している医療機関と講ずべき措置の内容で委託契約を明確にする。
    2)模擬試験を委託している業者と講ずべき措置の内容で委託契約を明確にする。
  10. 第三者提供に関する事項
    1)第三者に個人情報を提供する場合は、予め本人の同意を得る。
    2)第三者とは以下をいう。
    臨地実習施設・同窓会・奨学団体・学生自治会・非常勤講師・看学生委員会
  11. 保有個人データーの開示に関する事項
    以下について学生に公表し周知する。
    1)開示するもの …成績・出席表
    2)開示しないもの…入学選抜成績及び選抜に関する資料
  12. 本人の利便を考慮した適切な措置に関する事項
    学生が情報開示を求める場合は、別紙届出用紙に記入し副学校長に提出する。
    申請者が本人若しくは代理人である確認は以下とする。
    1)本人…在校生の場合は学生証の提示。卒業生の場合は卒業証書コピーと運転免許書又は保険証。退学者の場合は、在籍を確認できるものと運転免許書又は保険証。
    2)代理人…上記の書類(ただし、申請者の学生証・運転免許書又は保険証は除く)及び委任状、代理人の運転免許書又は保険証。
    3)1)2)について、学生便覧で周知する。
    4)開示手数料は在学生は無料とする。卒業生・中途退学者の場合は以下とする。
      閲覧  …500円
      書面発行…1000円
  13. 苦情の処理に関する事項
    個人情報保護に関する苦情は、副学校長に届け出ることとし、その旨、学生便覧で周知する。

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近畿高看=学校パンフレット

いのちと人権を守る 看護師に育ってほしい!
そのため「人間的な発達」を大切にします。
「挑む・つながる・学ぶ」をキーワードに
看護師の育成をめざしています。
パンフレット内容は以下です。
1p   表紙
2.3p  学校長メッセージ
4p   数字でわかる「きんかん」の特徴
5~11p Egg Nurse の三年間
12p  豊かな学びのフィールド
13p  KINKAN での学びが原点
14.15p 学費・奨学金制度